相続財産である株式について、完全子会社化を目的とする少数株主排除の手続きにより、株式の買取請求に応じ対価として種類株式が交付され、その種類株式を譲渡し代金の交付を受けるケースにおいても、取得費加算特例の適用があるというもの。
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