◎仮決算の中間申告も課税売上5億円超の判定は年換算で

 平成24年4月1日以降開始課税期間から、課税売上割合が95%以上でも課税期間における課税売上高が5億円超である場合、課税仕入れに係る税額を全額控除することはできず、個別対応方式か、一括比例配分方式のいずれかで仕入控除税額を計算する必要がある。課税期間が1年未満である場合、「課税期間における課税売上高」が5億円超か否かは、その課税期間に生じた課税売上高を年換算したうえで判定する必要がある。

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