23年6月の税制改正では、いわゆる「過年度遡及会計基準」の導入への対応として、陳腐化償却が廃止され、耐用年数の短縮特例を適用する場合には、未償却残高に対して国税局長の承認を受けた「未経過使用可能期間」を法定耐用年数として償却限度額の計算を行うこととされた。
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