◎組織再編における少数株主排除と自己株式に係るみなし配当の益金不算入の制限規定との関係

 法人が自己株式として取得することを予定された株式を取得した場合、その株式に係るみなし配当は益金不算入制度を適用しないで課税されることになる。この制度はTOBに関連した租税回避封じが主な狙いであると言われている。被合併法人の少数株主排除は被合併法人株式取得時で判断されるようだ。

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