10月2日、所得税法施行規制等の一部改正が行われ、企業が従業員らに交付する「給与所得の源泉徴収票」等への個人番号の記載が不要となった。住宅ローンの所得証明など、金融機関等への提出目的で交付を求められた「給与所得の源泉徴収票」について、基本的には、個人番号を記載しなくてもよいことになり、個人番号部分へのマスキング等といった対応を行う必用はないことになる。
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