自公両党の与党税制協議会は消費税軽減税率導入に向けて11月26日、簡素な経理方式の原案を提示した。インボイス(※1)制度の導入までのつなぎ案として提示された同原案では原則として「区分記載請求書等保存方式」を提案している(※2)。
※1、インボイス方式とは仕入側である課税事業者(消費税の納税義務が免除される小規模事業者以外の、消費税の納税義務のある事業者)は、売上側である課税事業者が発行するインボイスに記載された消費税額のみを控除することができる、仕入税額控除の方式のこと。
⇒販売対象となった商製品ごとに消費税率と税額が明示された、納品書又は請求書をイメージしていただけるとわかりやすい
※2、軽減税率対象売上割合により例外あり、以下箇条書きで記載
・課税売上高5000万円超…区分記載請求書等保存方式
・課税売上高5000万円以下…軽減税率売上高のみなし計算が可能
・課税売上高1000万円以下…事業者免税店制度は維持