震災特例法 震災損失の繰戻し還付は青色欠損と併用可能に

過去2年分の所得を対象に納付済みの法人税額の繰戻還付が手当てされる。対象の範囲は「災害損失特別勘定繰入額」のほか被災資産の譲渡損のうちの「評価損相当額」が含まれる。

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