あらかじめの定めと異なる支給をした場合には、損金不算入とされるのが原則だが、業績悪化改定事由に当たれば損金に算入できる。災害を受けたこと自体が直接業績悪化事由に当たるとは明示されておらず、個別に判断する。
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