グループ法人税制の見直し; 完全支配関係がある他の内国法人で解散等が見込まれる一定の株式等を有する場合におけるその株式等について、評価損は計上しないこととされる。また、完全支配関係がある大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人については、中小企業者等の軽減税率を適用しないとともに、特定同族会社の特別税率の適用対象とされる。
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