◆課税売上高5億円超の事業者に関わる仕入税額控除の95%ルール不適用

 課税売上割合が95%以上であっても、課税売上高が、5億円超であれば全額仕入税額控除できず、個別対応方式・一括比例配分方式のどちらかを選択することとなる。控除額の計算上、有利な個別対応方式では、課税仕入を、課税売上対応,非課税売上対応,課税・非課税売上に共通対応するものの3つに区分する必要がある。

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