課税売上割合が95%以上であっても、課税売上高が、5億円超であれば全額仕入税額控除できず、個別対応方式・一括比例配分方式のどちらかを選択することとなる。控除額の計算上、有利な個別対応方式では、課税仕入を、課税売上対応,非課税売上対応,課税・非課税売上に共通対応するものの3つに区分する必要がある。
税務代理・税務相談ほか 登記・法律関連のご相談 金元会計事務所では、税務代理、税務相談、登記・法律相談も、提携の弁護士・司法書士・行政書士を通じてご支援いたします。 .