◆新リース会計適用前のリース物件が震災により減失した場合の損害賠償金

 新リース会計・税制が適用される前にリースで調達した物件が滅失等した場合の「損害賠償金」は、震災損失の繰戻し還付制度や災害損失特別勘定への繰入れの対象にはならない。

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