以前、従業員300人超に義務付けされていた、労働者の子育て等を支援する雇用環境の整備等を図るための行動計画を策定し労働局へ届出る義務が、労働者数100人超の企業までに拡大された。策定した行動計画を達成し、一定要件を満たした「子育てサポ-ト認定」を受けることで、一定期間内に取得等した建物等に関わる割増償却の適用の可能となる。
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