◆源泉復興特別所得税の税額控除と損金算入 ー 処理の方法で事業税の所得割の課税標準が異なることも

 東日本大震災の復興財源として、国税においては法人税と所得税で、地方税では個人住民税の均等割で復興特別税が課されており、基本的に、国税である復興特別法人税、復興特別所得税は地方税の計算に影響しない。
 法人が源泉徴収された所得税及び復興特別所得税を損金算入した場合、復興特別所得税額については、事業税の所得割の課税標準の計算上加算しない。所得割の計算上も損金に算入されることとなる。
 一方で、法人が源泉徴収された所得税及び復興特別所得税について税額控除する場合は、所得税額と復興特別税額のいずれも、所得割の課税標準の計算上、損金に算入されないため、源泉徴収された復興特別所得税額の分だけ、税額控除方式と損金算入方式とで所得割の課税標準に差が生じることになる。

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.