機械などの保守サービスを締結し、施行日以後の期間に相当する保守料も含めて一括領収する場合における消費税率の考え方は、収益計上は期間按分が原則で消費税率の適用もそれに合わせる事になるよう。保守契約の対価を一括受領し、その日の属する事業年度に収益計上するのが常態であれば、施行日前に一括受領した対価について期間按分することなく旧税率を適用する余地もある。
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