社会保険診療報酬に係る概算経費特例は、社会保険診療報酬が5,000万円以下であることが要件だが、平成25年度税制改正により、「医業又は歯科医業から生ずる収入が7,000万円以下であること」が適用要件に加えられた。追加された基準の収入には自由診療の収入額は含まれるが、患者からの諸礼金や医療品のリベート等の雑収入は含まれない。
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