◆接待飲食費の50%損金算入は形式でなければ得意先一人でも可

 平成26年4月1日以後開始事業年度から、交際費課税について「接待飲食費の50%損金算入制度」が創設されるが、この接待飲食費の範囲は、18年度改正で導入のいわゆる飲食費の5,000円基準における飲食費と基本的に同様になる。形式的なものでなければ、社外の参加者が一人でも接待交際費と扱われる。

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