所得税法施行令の一部改正政令が10月17日に公布され、マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられた。
片道2km以上10km未満の非課税限度額が4,100円から4,200円に、45km以上55km未満が24,500円から28,000円などと引き上げられ、「55km以上:31,600円」が新たに設けられた。
改正後の非課税限度は本年4月1日以後に受けるべき通勤手当等から適用されるため、4月から10月までの給与で課税していた部分は給与の総支給金額から差し引き、年末調整で精算するなどの対応が必要になる。