12月25日に公表された法人税基本通達等の一部改正により、100万円未満の美術品(時の経過により価値が減少しないことが明らかのものを除く)は、今後、減価償却資産として取扱われる。
「二 経過的取扱い」部分の適用時期については、改正通達の適用開始前に取得した美術品等を適用初年度から減価償却資産に該当するものとしていれば改正通達の適用があることと書きぶりを改めている。
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