内閣府は4月1日、平成27年度税制改正で創設され同日施行された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関するQ&Aを公表した。
本非課税措置については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に直系尊属である祖父母や両親が20歳以上50歳未満の子や孫名義の金融機関の口座等に結婚・子育て資金を一括して拠出した場合、子・孫の受贈者ごとに1000万円(うち結婚関係は300万円)を限度に非課税とする仕組み。今回のQ&A等では結婚・子育て関係の具体的な費目についての回答となっている。