◎金銭債権の譲渡に係る消費税課税売上割合計算方法の見直しは「DES」も対象

 平成26年度税制改正により、消費税の課税売上の割合の計算上、金銭債権の譲渡対価はその5%相当額を分母の非課税売上げに算入すれは良いとされたが、これにはDES(デット・エクイティ・スワップ)で行われる貸付金債権の譲渡も該当することが分かった。26年4月1日以後の金銭債権の譲渡に該当するDESから対象となる。
 DES(Debt.Equity.Swap)とは、債務者会社に対する債権を株式に転化するもの。

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