平成26年度税制改正により中小企業投資促進税制において、特定中小企業者等が一定の設備を取得した場合には、税制控除割合が7%から10%に拡充されるなどした。この拡充措置は26年1月20日以後に取得した設備が対象となる。同特例には繰越控除制度が設けられているが、26年3月期に取得した設備に10%の税額控除を受ける場合、控除できるのは27年3月のみ。
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