生産性向上設備投資促進税制では、平成26年4月1日前に終了した事業年度において、産業競争力強化法の施行日(26年1月20日)以後に一定の生産性向上設備等を取得・事業供用すれば、26年4月1日を含む事業年度に税制措置の適用が受けられる“特例”が設けられている。
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