◎接待飲食費の50%損金算入制度について、国税庁が「接待飲食費に関するFAQ」を公表

 「飲食費の範囲」では飲食等のための会場費が例示されており、これにはホテルの宴会場などが該当する。
また、交際費等にあたらない会場に伴う飲食の供与費用については、一人当たり5,000円超であっても従来と同様、接待費には含まれない。

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