◆所得拡大促進税制 26年3月期が赤字でも翌期上乗せ控除は適用可

 平成26年度改正により所得拡大促進税制では26年3月期に「新要件」をクリアすれば27年3月期に上乗せ控除を適用できる。26年3月期に赤字でも27年3月期に法人税額があれば上乗せ控除は可能。

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