◆簡易課税選択届出書 9月30日までに提出すれば経過措置で現行のみなし仕入率に

 平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度の見なし仕入率について、金融業・保険業の仕入率が60%から50%に、不動産業が50%から40%に見直された。
 この改正は、27年4月1日以後開始課税期間から適用されるが、本年“9月30日”までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は、旧仕入率が適用される経過措置が設けられている。

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