所得拡大促進税制では、適用年度〈当期〉の所得金額の計算上、損金算入される国内雇用者に対する給与等が判定等の対象となっている。 このうち、法人が開発した自社利用ソフトウエアや、ソフトウエア製作会社の製品マスターで、損金算入されずにソフトウエアの取得価額に含まれた人件費(労務費)については、支給した事業年度の給与等としてカウントする。
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