◆自動車リサイクル預託金の譲渡も消費税課税売上割合の計算では5%のみ算入

平成26年度税制改正で課税売上割合の計算上、金銭債権の譲渡が行われた場合、有価証券の譲渡等があった場合と同様に、譲渡対価の5%相当額のみを分母に含めることとされた。

この改正は、金銭債権の譲渡と整理されているDESも含まれることと同じく消費税の課税実務上、金銭債権と整理されている自動車リサイクル預託金も対象。

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