◎小規模宅地等の特例 老人ホームに入居した場合の居住用の判定

25年度税制改正では、小規模宅地等の特例について、被相続人が老人ホームに入居した場合における被相続人等の居住の用に供されていた宅地等の範囲が緩和された。同一生計親族が被相続人の老人ホーム入居後に生計別親族になった場合には、被相続人の用に該当せず、同特例の対象とならないとの見方もあったが、その建物に引き続き居住している生計別親族である場合も被相続人の居住用宅地等となることを確認した。

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