◎生産性向上設備 実質的に新たな資産の取得なら機械装置への資本的支出も対象

既存の設備投資減税では、資本的支出について原則対象外としているが、26年度改正で創設された生産性向上設備投資促進税では、建物に対する資本的支出については法令上適用対象とすることを認めている。

ただ、機械装置等のその他の減価償却資産については、原則対象外であるとしている。

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