75%ルールの適用の有無は業種ごとに判断
消費税の引上げに伴い、26年4月1日以後に終了する課税期間の課税売上高に旧税率5%適用分と新税率8%適応分とがある場合には、課税売上高を旧・新税率ごとに区分したうえで控除対象仕入税額を計算する。この点、2種類以上の事業を営む事業者のみなし仕入率による計算上、原則計算によるか特例計算によるかの選択において、旧・新税率ごとに有利な方を選択することはできない点に注意が必要。
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