◆マイナンバー制度 年内に個人番号を収集する場合は安全管理措置が必要

4月3日に公表された法令によりマイナンバー制度の税・社会保障分野の利用開始日が平成28年1月1日と正式に決まった。内閣官房ではすでに、事業者は平成28年1月以前において、あらかじめ個人番号を収集することができる旨の見解を示しており、事業者は事前に収集すること可能だ。しかし年内に収集する場合にも番号法等に基づく「安全管理措置」が必要であり、番号法に基づく本人確認措置と同様の措置として事実上の本人確認を求める点に注意が必要だ。

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