◎スキャナ保存制度 すべての領収書が対象に

領収書等をスキャナで保存し、原本破棄が可能となるスキャナ保存制度。27年度改正において3万円の金額基準が撤廃され、見積書等の一般書類についてはグレースケールによる保存可能となった。さらにスキャナ保存で必要とされていた電子署名も今後不要となるなど、大きく要件が緩和がされた。改正後の本制度は27年9月30日以後の承認申請から適用されるが、スキャナ保存をする3か月前までに申請が必要となるため最短で28年1月1日から可能となる。また新制度に係る適正事務処理要件などの詳細は国税庁で整理され次第、情報が公表される予定だ。

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