住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税措置においては、資金贈与を受け、平成27年から28年9月までに住宅の契約を結んだ者が再び28年10月から31年6月までに消費税率10%の契約を結んだ場合、同特例を再適用できることとなった。しかし、場合によっては再適用できないこともあり、例として28年中に2つの契約を締結し、同年に贈与を受けている場合などは再適用できない。注意しよう。
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