国税庁は5月25日、HPのおいてマイナンバー制度について国税分野におけるFAQを更新し、従業員や講演料等の支払先から個人番号の提供をうけられない場合の対応を追加した。これまでは相手に対し番号の提出は義務であることを周知させ、提供を働きかける。それでもだめなら書類の提出先の機関の指示に従うという見解でとどまっていたが、今回、追加・更新されたFAQでは提供を求めた経過等を記録・保存するなどの事跡を残すことの必要性を強調する内容となった。具体的な回答ではなかったものの、法令違反であるかどうかを明確にすることは法令順守の観点からも求められそうだ。