◆結婚・子育て資金の一括贈与 借上げ社宅に係る費用も非課税であることが明確化

内閣府は6月1日、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置Q&Aを更新した。同特例の非課税措置対象となる結婚関係の家賃等として、民間企業等が保有する社宅だけでなく、借上げ社宅に係る費用も含まれることが明確化された。また6月5日には子の育児に係る費用における支払先について、教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置と比べ適用の可否を一目で確認できる比較表も追加している。

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