平成27年度4月1日以後開始事業年度において、法人が行うオプション取引が資産等の損失のヘッジ手段として有効か否かの判定方法として、いわゆる基礎商品比較法を用いる場合、法人税の申告書の提出期限までに税務署長に届け出ることが必要とされた。またこの有効性判定は毎期行うもので、いままでに基礎商品比較法を採用していても、同日以後の開始事業年度において同方法を採用するには届出が必要となる。
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