平成28年1月1日以後の支払うべき給与等から、『国外居住親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化』が始まる。平成27年度改正では、、扶養控除等の対象となる親族等が「非居住者(国外居住親族)」である場合、年の最初に給与等の支払を受ける日の前日やその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに扶養控除等申請書等に一定の書類(いわゆる「親族関係書類」と「送金関係書類」)を添付し、提出・提示することになった。
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