◎東京地裁 訪日旅行ツアーに係る消費税の輸出免税の取扱いで判断

東京地裁は3月26日、日本法人が訪日旅行ツアーを主宰する外国法人に提供する取引が、消費税法上の輸出免税に該当するか否かを争われた事件で、輸出免税取引に当たらないとする判断を下し、納税者の主張を棄却した。本案件では日本法人が外国法人に対して、飲食場所・宿泊施設・交通手段等を組み合わせ提供する取引が「旅行パッケージ商品の販売(資産の譲渡)に当たるどうかが争点であり、地裁判決においてはあたらないとする判断が出された。また本件は東京高裁に控訴されている。

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