27年度改正で金額の多寡に関わらずすべての領収書が対象となったスキャナ保存制度。制度が適用される本年9月30日以後の承認申請分において、領収書等の重要書類の保存要件として付された「適正事後処理要件」などに関する通達を国税庁が公表した。また、同日以後の承認申請で使用する申請様式等も公表されている。
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