平成25年度税制改正で行われたいわゆる「金融所得課税の一体化」に伴い、法人が支払を受ける公社債の利子に係る所得税額について、平成28年1月1日以後に支払いを受けるものから、その全額を法人税額から控除できることとなる。
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