「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案」が9月3日に国会で成立した。平成30年1月から、銀行等では個人番号で預貯金情報を検索可能とする管理が義務化される予定だ。ただ、預金者は銀行等からのマイナンバーの告知が求められるが、法律上の義務ではなく「任意」となる。
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