◆個人情報保護法及び番号法の一部改正法が公布

「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が9月9日に公布された。施行時期については、原則として公布日から二年以内の政令指定日としている。また、日本年金機構が個人番号を利用できる番号法別表第一の事務については、平成28年1月1日から平成29年5月31日までの間の政令で定める日までは利用できないとしており、年金機構の情報連携の開始時期にについても、最長の場合は平成29年11月30日までは利用できない。今後も政府の施行期日を定める政令に留意しよう。

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