◎食事券の月次支給でも要件満たせば原則給与課税なし

かねてより、企業が特定の飲食店のみ使用できる食事券を福利厚生を目的として支給することが多くある。この食事券であるが、福利厚生目的で企業が従業員に支給する場合、次の要件を満たせば経済的利益がないものとして、企業負担分の食事代は給与課税されない。

①従業員らが食事の半額以上を負担していること

②従業員らに支給した食事について法人が負担した金額が月額3500円以下であること。

この二つは通常の食事の支給における非課税要件と同様である。食事券はこれに加え、チケットショップ等に転売できるような場合を除いたものが非課税となる。

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