マイナンバー制度が実施されるにあたり、事業者は個人番号の漏えい防止のための安全管理措置を講じなければならないこととなった。その一環として既存の給与計算システム等を改修する場合、その費用は「現在使用しているソフトウェアの効用を維持するためのもの」扱いとして修繕費として処理できる。ただし、別会社のソフトウェア等に買い替えた場合は新規取得扱いのため資産勘定とする必要がある。
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