◎太陽光発電設備の即時償却、28年4月以降で可能な場合も

近年、注目を集めた「太陽光発電」。その注目の一因となったグリーン投資減税による「太陽光発電設備」の即時償却が、平成27年3月31日までの所得分をもって終了し、また生産性向上設備投資促進税制による即時償却も28年3月31日までの事業供用分をもって終了する。そのため28年4月以降の事業供用分からは50%特別償却となる。これに対し引き続き「即時償却」が認められる中小企業投資促進税制の上乗せ措置の適用を考える企業が多いようだ。この制度では29年3月31日までの事業供用分に即時償却等が可能だ。ただし対象が「指定事業の用」に供することを要件としており、「電気業」は含まれていない点に注意が必要である。

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