◆国税庁 減価償却制度における美術品についての解説を公表

国税庁は1月6日、減価償却制度における美術品の判定に係る通達改正の趣旨説明を公表。減価償却制度における美術品について、取得価額が一点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産とされ、一点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとされた。ただ例外として、「時の経過によりその価値が減少することがあきらかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことができる。(具体的な例も通達にて公表)

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