◆住宅取得等資金 適用前に贈与者が死亡しても相続財産にならず

相続において贈与税は通常、相続により財産を所得したものが相続開始前から贈与をうけていた場合、その相続税の課税価格には贈与財産分も加算される。しかし、生前に直系尊属から贈与をうけた住宅取得等資金のうち、「非課税の適用をうけた」金額については加算する必要がない。

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