平成28年度税制改正により、建物附属設備と構築物の償却方法が「定額法」に一本化されることになった。28年4月1日以後取得分から適用される。この点、いわゆる250%定率法・200%
定率法を適用する既存の建物附属設備等に対する資本的支出も同改正の影響を受けるようで、これら資産にたいして28年4月1日以後に行った資本的支出についても、「定額法」により減価限度額を計算することになる。
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