軽減税率において、「一体商品」の扱いについての判定が一部判明した。「一体商品」とは飲食料品とそれ以外の資産が一体となっている資産のことをいい、これは基本として軽減税率の対象とならず、一定金額以下(1万円以下が想定されている)の少額の資産で主たる部分が飲食料品から構成されている場合、その全体が飲食料品として軽減税率の対象となる。今回の判定では飲食料品を入れるトレイ等の容器が一体商品となるかについてであり、結論としては一体商品にはあたらないことがわかった。厳密には高級重箱入りのおせちなど、容器に大きな価値があるものは標準課税のままであり、一般的な飲食料品の取引に使われる単なる容器、包装がなされているものが一体商品に該当しない。