◆特例を盛り込んだ中小企業等経営法案強化法案を国会へ提出

3月4日、国会に「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法案案」が提出された。同法案は、設備投資を行う中小企業の固定資産税を軽減するものであり、改正中小企業等経営強化法の施行を前提に、経営力向上計画の認定を受けた事業者は一定の機械及び装置を取得した場合、その機械及び装置に係る固定資産税について、課税標準が最初の3年間、価格の50%に半減される。

(注、上記の「一定の機械及び装置」とは、ア.販売開始から10年以内、イ.旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上する、ウ.1台又は1基の取得価額が160万円以上、のいずれにも該当するものとされている。)

This entry was posted in 会計ニュース. Bookmark the permalink.